遺言を作成した場合のメリット
1 遺言者が自分の意思を示すことができる
遺言を残すことで、ご自身の築いてきた財産や人的関係について整理し、相続における最終の意思を示すことができる点がメリットです。
たとえば、特定の相続人に多めに財産を残したいとか、特定の財産を特定の人に承継させたいといったことを、生前に決めておくことができます。
その際、遺留分に関する争いが起きないようにする、あるいは税金をきちんと納められるようにする等、紛争の防止や残された人の生活も含めて配慮することができます。
2 相続人以外にも財産を残すことができる
相続人以外に財産を残したい場合は、遺言を作成しなければ相続人が取得することになってしまいます。
また、相続人がいない場合には、最終的には国庫に帰属することになります。
このような場合、遺言を作成しておけば、自分の意思により、お世話になった第三者などに財産を取得させることができます。
3 遺産分割協議を行う負担を軽減できる
遺言がない場合、相続人同士で話し合いをして財産をどのように分けるかを決めることになります。
しかし、亡くなった方の財産や債務の内容について相続人が把握していないことも多いですし、そもそも相続人が誰であるかも分からないときは、相続人がその調査からしなければならず、大きな負担となります。
調査の際、必要書類の収集には時間や労力がかかり、専門知識を要することも多々あります。
また、相続人や財産を調査したあと、相続人同士で話し合うにしても、お互いが疎遠であった場合や、相続人が多数で複雑である場合、行方不明の場合、関係が良好でない場合など、連絡を取ることすらままならないこともあります。
普段の関係が悪くない場合であっても、相続という局面では感情的になり、遺産分割の話し合いがまとまらないこともあります。
このように、遺産分割協議を行うには、相続人に大きな負担がかかることがあります。
遺言を作成しておけば、基本的には遺言に従って財産を分けることになるため、こういった相続人の負担を軽減することができます。