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遺言を作成した場合のメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 遺言者が自分の意思を示すことができる

遺言を残すことで、ご自身の築いてきた財産や人的関係について整理し、相続における最終の意思を示すことができる点がメリットです。

たとえば、特定の相続人に多めに財産を残したいとか、特定の財産を特定の人に承継させたいといったことを、生前に決めておくことができます。

その際、遺留分に関する争いが起きないようにする、あるいは税金をきちんと納められるようにする等、紛争の防止や残された人の生活も含めて配慮することができます。

2 相続人以外にも財産を残すことができる

相続人以外に財産を残したい場合は、遺言を作成しなければ相続人が取得することになってしまいます。

また、相続人がいない場合には、最終的には国庫に帰属することになります。

このような場合、遺言を作成しておけば、自分の意思により、お世話になった第三者などに財産を取得させることができます。

3 遺産分割協議を行う負担を軽減できる

遺言がない場合、相続人同士で話し合いをして財産をどのように分けるかを決めることになります。

しかし、亡くなった方の財産や債務の内容について相続人が把握していないことも多いですし、そもそも相続人が誰であるかも分からないときは、相続人がその調査からしなければならず、大きな負担となります。

調査の際、必要書類の収集には時間や労力がかかり、専門知識を要することも多々あります。

また、相続人や財産を調査したあと、相続人同士で話し合うにしても、お互いが疎遠であった場合や、相続人が多数で複雑である場合、行方不明の場合、関係が良好でない場合など、連絡を取ることすらままならないこともあります。

普段の関係が悪くない場合であっても、相続という局面では感情的になり、遺産分割の話し合いがまとまらないこともあります。

このように、遺産分割協議を行うには、相続人に大きな負担がかかることがあります。

遺言を作成しておけば、基本的には遺言に従って財産を分けることになるため、こういった相続人の負担を軽減することができます。

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遺言の作成を検討されている場合

遺言は作成した方がよいか

相続での揉め事を想像すると、遺言によって誰が遺産を相続するか指定されていることで、かえって他の相続人と争いになってしまうのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。

遺言の存在が、争いの原因となることばかりではありません。

適切に作成されていれば、相続の手続きをスムーズに進めることができるため、多くの方にとって遺言は作成しておいた方がよいといえます。

しかし形式に不備等があり有効な遺言といえない場合や、内容面でも遺留分が配慮されていない場合などには、やはり遺言が争いの原因となってしまうこともあり得ます。

そのため、弁護士にご相談いただきながら、適切な遺言を作成されることをおすすめします。

当法人の遺言のご相談

当法人では、遺言に関するご相談を原則無料でお受けしています。

これから遺言を作成しようとされている方はもちろん、すでに作成された方でも、形式や内容に問題がないかについてご相談いただくこともできます。

相続の案件を集中的に対応し、遺言を得意とする弁護士がご相談をお受けしますので、新宿の方もお気軽にご相談ください。

事務所は最寄り駅から徒歩圏内という立地でアクセスがしやすいですし、お電話で遺言について相談をしていただくこともできます。

相談を希望される方は、まずはフリーダイヤルかメールにてお問い合わせください。

新宿の方からのご連絡をお待ちしています。

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